2020年1月時点で日本国籍の方で観光目的で短期滞在(30日以内)の場合はミャンマービザの取得が以下の要件を満たせば免除されています。 ・有効な一般旅券を保持している事(5年有効でも10年有効でも可) ・パスポートの有効期間がミャンマー入国時6カ月以上ある事。また未使用査証欄が見開き2ページ以上ある事。 ・入国がヤンゴン国際空港、マンダレー国際空港、ネーピードー国際空港、ヤンゴン港、タイとの陸路国境地点(Tachileik、Mayawaddy、Kawthaung、Hteekee)でのみ可能。出国地点の制限はなし なおこの措置は2020年9月30日ミャンマー入国分までとなっております(延長になる場合は改めてミャンマー側より連絡があります)。これに限らず急な変更等ございますので必ずミャンマー大使館ホームページ等で各自ご確認をその都度お願い致します。 |
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※ミャンマー訪問の際に必要なビザはその目的により大きく分けて観光ビザか商用(業務)ビザかのどちらかに分かれます。視察等でどちらのビザを取るか曖昧また不明な場合は事前に大使館或いは私どもまでお問い合わせをお願いします。 ※いずれも日本国籍の方の場合の要件ですので他国籍の方はお手数ですがお問い合わせ下さい。 この他、寺院で修行する方用の瞑想ビザと言うのもありますが、ご希望の方は申請前にお問い合わせをお願いします。 なお、当方ではビザ申請の代行は賜っておりません。ご希望の方には申請代行先をご紹介させて頂きます。 |
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